組合員の皆様へ
・ 賦課金について(令和7年度賦課金は 6,400円/10a です)
・ 組合員資格の変更について(変更があった場合は届け出をお願いします)
・ 地区除外(農地転用等)手続きについて(令和7年度決済金は 265円/㎡ です)
賦課金について
土地改良区の賦課金は、土地改良事業の効果が得られる農地(受益地)であれば、耕作放棄地や水利用しなくなった農地でも、利用の有無にかかわらず地積割で賦課金がかかります。
賦課金は土地改良区運営の主財源であり、施設の維持管理費や事業(工事)負担金の償還等へ充てられます。組合員のみなさまのご理解、ご協力をお願い致します。
賦課金は土地改良区運営の主財源であり、施設の維持管理費や事業(工事)負担金の償還等へ充てられます。組合員のみなさまのご理解、ご協力をお願い致します。
令和7年度 賦課金額 年額 6,400円 /10a
(区分)経常賦課金 3,450円 事業賦課金 2,950円
3月27日開催の第69回通常総代会で決定されました
令和7年度 賦課金納付期日
(第一期)令和7年4月30日
(第二期)令和7年10月31日
年額賦課金が10,000円以下の場合は、第一期で徴収します
賦課金の納入には口座振替が便利です
※口座振替依頼書は土地改良区にございます。下記までお問い合わせください
・納付のたび、金融機関へ出向く必要がありません
・期日ごとに口座振替され、納付忘れがなく確実です
・手数料がかかりません(手数料は土地改良区が負担します)
取扱金融機関(納付場所)
JA伊勢・JA多気郡(本店を除く各支店)・東日本信漁連
百五銀行・三十三銀行・桑名三重信用金庫
ゆうちょ銀行
※百五・三十三・桑名三重信は、手数料がかかりますので、ご了承ください
Q&A 賦課金に関するよくあるご質問
組合員資格の変更について
こんな時は必ず届出をお願いします
土地改良区の台帳は、他の公共機関(法務局・農業委員会等)で手続きを行っても、直接、土地改良区に届出(農地得喪通知書)いただきませんと更新されません。届出がないと賦課金は従来の組合員に賦課されますので、ご注意下さい。
組合員の資格等の変更
相続・贈与・経営移譲等があった場合
農地の売買・交換・貸借等があった場合
住所の変更をする場合

農地得喪通知書を提出して下さい
土地改良区の台帳は、他の公共機関(法務局・農業委員会等)で手続きを行っても、土地改良区に届出いただきませんと更新されません。届出がないと、賦課金は従来の組合員に賦課されますので、ご注意ください。

【ご注意下さい】滞納賦課金は新しい組合員が負担することに!
売買や相続等で農地を取得される場合、土地改良法第43条第1項の規定により、新しい組合員が権利義務を継承することになります。新たに取得する農地に滞納賦課金がある場合は継承することになりますので、ご注意下さい。
地区除外(農地転用等)手続きについて
農地を転用する場合
宅地・店舗等へ転用する場合
公共用地(道路・河川・公園等)として売買・寄付する場合

「農地転用等の通知書等」を提出し、地区除外の手続きを行って下さい
宮川用水の地区除外には、決済金の納付が必要です
令和7年度 決済金額 265円/㎡
決済金とは?
残存する農地を所有(耕作)する組合員の過重負担にならないよう、土地改良法第43条第2項および地区除外等処理規程等により、事業負担金・施設の維持管理費等を一時払いをもって決済していただくものです。
農業用倉庫等、農業経営に必要な施設への転用についても、地区除外する場合は手続きを行って下さい。
お問い合わせ
(総務課 賦課徴収係)
賦課金・農地の移動
農地転用に関する事
TEL 0596-28-6157