1.はじめに
令和7 年 6 月 11 日、カスタマーハラスメントの防止措置を義務付ける、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(通称、改正労働施策総合推進法)が公布されました。
宮川用水土地改良区は、全役職員が、組合員・関係者の皆様からの負託に応え、豊かで住みよいふるさとの環境を育んでいる資源を大切に守り育て、大切な国民の財産ともいえる農地や農業用水を守り育て、豊かな地域資源を次世代に引き継ぐ役割を担っています。今後も、伊勢平野南部の持続的な農業の発展に寄与すべく皆様のご協力をいただきながら、安全で安心な農業用水の安定供給に努めてまいります。
このような役割を果たすためには、全役職員が安心して気持ちよく業務に従事することが不可欠ですが、心無い誹謗中傷・職員の人格否定や過度な要求、暴力、セクシュアルハラスメント等役職員の尊厳を傷つける言動(いわゆるカスタマーハラスメント)が時として見受けられます。
カスタマーハラスメントは、職員の心身の不調や業務の停滞を招き、他の組合員や関係者にもご迷惑をおかけすることになるため、カスタマーハラスメントに対しては、真摯に対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
この指針を通じて、カスタマーハラスメントへの私たちの考え方をお伝えすることで、組合員・関係者の皆様との健全で理性的なコミュニケーションを通じた信頼関係の構築、一層のサービスの向上に寄与できるものと考えております。
宮川用水土地改良区は、全役職員が、組合員・関係者の皆様からの負託に応え、豊かで住みよいふるさとの環境を育んでいる資源を大切に守り育て、大切な国民の財産ともいえる農地や農業用水を守り育て、豊かな地域資源を次世代に引き継ぐ役割を担っています。今後も、伊勢平野南部の持続的な農業の発展に寄与すべく皆様のご協力をいただきながら、安全で安心な農業用水の安定供給に努めてまいります。
このような役割を果たすためには、全役職員が安心して気持ちよく業務に従事することが不可欠ですが、心無い誹謗中傷・職員の人格否定や過度な要求、暴力、セクシュアルハラスメント等役職員の尊厳を傷つける言動(いわゆるカスタマーハラスメント)が時として見受けられます。
カスタマーハラスメントは、職員の心身の不調や業務の停滞を招き、他の組合員や関係者にもご迷惑をおかけすることになるため、カスタマーハラスメントに対しては、真摯に対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
この指針を通じて、カスタマーハラスメントへの私たちの考え方をお伝えすることで、組合員・関係者の皆様との健全で理性的なコミュニケーションを通じた信頼関係の構築、一層のサービスの向上に寄与できるものと考えております。
2.宮川用水土地改良区におけるカスタマーハラスメントの定義
組合員・関係者により行われる行為・言動であって、業務上又は社会通念上相当な範囲を超えて行われる迷惑行為により、役職員の就業環境や尊厳を害し、又は土地改良区の業務や組合員の利益を阻害するもの
3.カスタマーハラスメントになり得る行為
以下のような行為・言動は、カスタマーハラスメントに該当する可能性があります。なお、下記は例示であり、これらに限定されるものではありません。
(1)組合員・関係者による暴行・暴言・威圧行為等
・ 暴言・暴行
・ 威嚇・威迫・脅迫
・ 役職員の人格を否定する発言、役職員に対する誹謗中傷
・ 役職員個人を侮辱する行為、役職員に対する差別的発言
・ 役職員に対する無許可撮影
・ 大声を出し続けたり、机等を何度も叩いたりする行為
・ 役職員個人への金銭及び金銭負担等の要求
・ 役職員に対する言いがかり的な言動・要求
・ 複数人又は集団により、土地改良区の業務を妨害すること
・ 威嚇・威迫・脅迫
・ 役職員の人格を否定する発言、役職員に対する誹謗中傷
・ 役職員個人を侮辱する行為、役職員に対する差別的発言
・ 役職員に対する無許可撮影
・ 大声を出し続けたり、机等を何度も叩いたりする行為
・ 役職員個人への金銭及び金銭負担等の要求
・ 役職員に対する言いがかり的な言動・要求
・ 複数人又は集団により、土地改良区の業務を妨害すること
(2)組合員・関係者による過剰・不合理な要求及びそれを繰り返したり、強要したりする行為
・ 土地改良区の業務に相当していない内容の要求
・ 社会通念上受け入れられない要求又は法令等に違反する内容の要求
・ 合理的範囲を超える時間的・場所的拘束
・ 合理性のない謝罪・土下座要求、謝罪文や説明文の提出要求
・ 土地改良区職員に関する解雇等の処分要求、合理的理由のない担当者交代要求
・ 他の組合員等の共同の利益を無視した特別対応を求めること又は他の組合員に対する迷惑行為を継続すること
・ 社会通念上受け入れられない要求又は法令等に違反する内容の要求
・ 合理的範囲を超える時間的・場所的拘束
・ 合理性のない謝罪・土下座要求、謝罪文や説明文の提出要求
・ 土地改良区職員に関する解雇等の処分要求、合理的理由のない担当者交代要求
・ 他の組合員等の共同の利益を無視した特別対応を求めること又は他の組合員に対する迷惑行為を継続すること
(3)組合員・関係者によるその他のハラスメント行為
・ 役職員の個人情報やプライバシーの詮索・侵害行為
・ 役職員に対するセクシュアルハラスメント行為
・ その他各種のハラスメント行為
・ 役職員に対するセクシュアルハラスメント行為
・ その他各種のハラスメント行為
(4)組合員・関係者によるその他の迷惑行為、業務妨害行為
・ SNS やインターネット上への当土地改良区役職員の個人情報・プライバシーに関わる事項の投稿及びそこでの誹謗中傷
・ 役職員へのつきまとい、ストーカー行為、役職員の自宅へ押しかける行為
・ 合理的な理由のない自宅や特定の場所への呼び出し
・ 録音・録画映像の無断活用
・ 役職員の繰り返しの要請・指示に従わない行為
・ 役職員へのつきまとい、ストーカー行為、役職員の自宅へ押しかける行為
・ 合理的な理由のない自宅や特定の場所への呼び出し
・ 録音・録画映像の無断活用
・ 役職員の繰り返しの要請・指示に従わない行為
4.カスタマーハラスメントに対する対応方針
(1)土地改良区の本旨に従い、合理的な解決に向けて、組合員・関係者とは理性的に話し合うことで、よりよい関係の構築に努めます。
(2)当土地改良区は、カスタマーハラスメントは認めません。組合員・関係者の行為・言動等について、当土地改良区がカスタマーハラスメントに当たると判断した場合は、対応を打ち切り、事後の接触をお断りします。
(3)当土地改良区が、悪質と判断した場合は、警察や外部の専門家(弁護士等)に相談・連携し、適切に対処します。
(4)組織内対応について
①カスタマーハラスメントから役職員を守るため、カスタマーハラスメント発生時の相談体制、対応体制を整備します
②カスタマーハラスメントに関する対応方法や対応要領を定め、職員に必要な教育・研修を実施します
③カスタマーハラスメントを受けた役職員の保護、メンタルケアに努めます
④自らが組合員や関係者、取引先、関係機関等に対して、カスタマーハラスメントを行うことがないよう、役職員に対する
(2)当土地改良区は、カスタマーハラスメントは認めません。組合員・関係者の行為・言動等について、当土地改良区がカスタマーハラスメントに当たると判断した場合は、対応を打ち切り、事後の接触をお断りします。
(3)当土地改良区が、悪質と判断した場合は、警察や外部の専門家(弁護士等)に相談・連携し、適切に対処します。
(4)組織内対応について
①カスタマーハラスメントから役職員を守るため、カスタマーハラスメント発生時の相談体制、対応体制を整備します
②カスタマーハラスメントに関する対応方法や対応要領を定め、職員に必要な教育・研修を実施します
③カスタマーハラスメントを受けた役職員の保護、メンタルケアに努めます
④自らが組合員や関係者、取引先、関係機関等に対して、カスタマーハラスメントを行うことがないよう、役職員に対する
啓発を行います
5.組合員・関係者の皆さまへのお願い
組合員・関係者の皆様におかれましては、この方針について、ご理解・ご協力をお願いします。
当土地改良区は、引き続き、皆様との信頼関係の構築、良好で健全な関係構築に取り組んでまいります。
当土地改良区は、引き続き、皆様との信頼関係の構築、良好で健全な関係構築に取り組んでまいります。
